過払い金とは
過払い金とは?
CMや法律事務所のホームページなどで「過払い金返還請求」という言葉を目にすることも多いかと思います。
過払い金とは、借金を返済する際、法律で定める上限を超えた金利に基づいて貸金業者に支払ったお金のことです。
ただし、過払い金が発生していたのは2010年以前なので、ここ数年の借金には過払い金が発生することはありません。
利息の上限は法律で定められていますが、上限を超えた利息を支払っていると、過払い金が発生することになります。
しかし、なぜ法律で定められている上限を超えた利息が発生することになったのでしょうか?
それは、利息を制限する法律が「利息制限法」と「出資法」の2つあることが起因します。
2010年6月17日以前は、利息制限法と出資法のそれぞれで上限と定めている利息に違いがあり、この金利の差によって過払い金が発生してしまったのです。
この場合、過払い金の請求を行う事により、本来支払う必要のない、払い過ぎた分を取り戻すことができます!
過払い金を取り戻す
過払い金はすでに完済をされていても請求が可能です。
完済されてからは、10年間は過払い金請求の権利がありますので、例えば3年前に完済した会社に対しても、今からでも過払い金請求ができます。
過払い金発生の有無を確認するためには、過去の取引履歴を確認したうえで利息制限法に引き直して計算をしていきます。その結果、当時の借入条件から過払い金が発生していると判断がつけば具体的に貸金業者へ過払い金返還請求を行っていくこととなります。
特に、平成18年以前に借入をしている方。借入金利が18%以上で、借入期間が5年以上ある方については、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の仕組み(グレーゾーン金利について)
「グレーゾーン金利」とは、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利をいいます。金利の上限を定めたこの2つの法律のうち、利息制限法では金利の上限を15~20%と定めています。
他方、出資法は刑事罰の対象となる金利の上限を29.2%と定めていました。
そのため、利息制限法の上限を超えていても、出資法の上限を超えなければ刑事罰は科せられず、「灰色の金利」が存在していました。これが「グレーゾーン金利」です。
長年、貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による金利を設定し、違法な金利を取っていました。
しかし、最高裁の判決で、利息制限法を上回る金利による貸付は違法という判決が正式に下ってからは、グレーゾーン金利にあたる部分の金額を、過払い金として請求することができることとなりました。
利息が高く、借金が終わらなくて困っている。借金は完済しているはずなのだが、払い続けているという場合には、早期にご相談ください。支払過ぎたお金を取り戻すと共に、借金を終わらせましょう。
ご相談は、司法書士法人 いよリーガルまでお気軽にお問合せください。
ご相談は秘密厳守・完全無料にてご対応しておりますので、ぜひお早めにご相談ください。
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