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個人再生とは

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所の監督のもとで、一部の債務の免除や弁済条件等を考慮した返済計画を立て直し、その返済計画に準じて借金を返済していく方法です。

債権額によって変わりますが、5分の1程度に圧縮されると説明されることが多いです。分割払いは原則3年間で行い、特別な事情がある場合には、裁判所の許可をもらって最長5年とすることができます。
個人再生は、民事再生法という法律に基づいて行います。民事再生法には、大きく分けて通常再生と個人再生の2つが定められています。基本的には、通常再生は会社や規模の大きな自営業の方が、個人再生はサラリーマンやOL、アルバイト、規模の小さな自営業の方などが利用をします。

個人再生のメリット

・司法書士が、債権者との間に入ることで、債権者からの催促や取立てがいったん止まります!
 (※裁判所から一定額の積み立てを求められる場合があります。)
・住宅資金特別条項を利用して手続きをすることによって、ご自宅を手放すことなく、借金の圧縮など、大幅な債務整理を進めることが出来ます
 (※住宅ローンの支払義務は原則として残ります。)
・引き直し計算による元本の減額が出来ます
 利息制限法による引き直し計算を通じて、払い過ぎていた金利分があれば、その清算は可能です。これによって債務総額が減る場合もあります。
債務元本の大幅な減額が出来ます
 個人再生の手続きを通じて、債務総額を総額の5分の1程度に減額することが可能です。
 債務の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までの減額となります。

個人再生のデメリット

・信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうため、クレジットカードの利用はできなくなります。ただし、銀行のキャッシュカードは作成可能です。金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
・官報に掲載されます。
 ただし、その場合であっても住宅ローンの支払義務は原則として従前通り残存します。現在有している財産(不動産・現金・預貯金・有価証券・保険の解約返戻金請求権、退職金見込額のうち一定割合の金額等)の合計額が、元本の5分の1を上回る場合には、現有財産の合計額が弁済すべき額として定められます。

 

個人再生の手続きは非常に難しく専門的知識がないと困難な手続きとなります。

司法書士法人 いよリーガルは、完全無料相談からご対応しております。

個人再生をご検討されたい。ご自宅を守りながら借金を減額したい。とお考えの方は是非、当相談室にお気軽にお問合せください。

 

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