自己破産とは
自己破産とは?
自己破産とは、自分だけの力では借金の返済が困難(支払不能)になってしまった場合に、裁判所に対して破産の申立を行う事をいいます。
自己破産をすると、何も自由がきかなくなる…。人権が損なわれる…。とイメージされている方も多いかと思います。しかし、それは誤解です!
選挙権がなくなる。将来に渡って財産をすべて奪われてしまう。家を借りられなくなる。海外旅行に行かれなくなる。
こういった噂をよく耳にしますが、これらはすべて間違いです。自己破産は、これまでの状態をリセットして、法律に沿って経済的再建を図る制度です。
実際に、どの程度の債務残高があったら自己破産できるのかについては、裁判官が収入や財産状況、負債の状況から支払不能かどうかを総合的に判断することとなっております。
この自己破産の手続きを行うことにより、債権者全員に、自己破産をした方の財産を換金したうえで、分配することで、全ての借金を事実上ゼロにすることができます。(※養育費や税金等は自己破産をしても免除されませんので注意が必要です。)
なお、自己破産をした者は原則として、上限99万円まで生活に必要な財産を自分の手元に残しておくことができます。(自由財産といいます)
また、債権者に分配することができる財産が手元になかった場合には、債権者への財産の分配なしで手続きが完了する場合があります。
自己破産のメリット・デメリット
<自己破産のメリット>
・自己破産を通じて、全ての債務の支払いが免除されます。
・これまで苦しんでいた借金がなくなります。(※養育費や税金等、支払いが免除されないものがあります)
・司法書士が債権者との間に入ることで、債権者からの督促が止まります。
・自己破産の手続き開始後は、債権者は給料の差し押さえが出来なくなります。
・ご家族が保証人になっていない限り、ご家族に迷惑をかけることはありません。(ご家族がローンを組む際に、影響がでることはありません)
<自己破産のデメリット>
信用情報機関の信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録され、数年間は新規の借入をしたり、ローンを組んだりすることが難しくなります。
生活に必要な財産(99万円までの財産)を除いて、所有する財産を手放す必要があります。自動車やぜいたく品は清算の対象となります。
・自分自身が、第三者の連帯保証人となることは出来ません。
・自己破産をしたことは、官報に掲載されます。
しかしながら、大半の方は官報を見る機会自体ありませんので、一般の方(勤務先やご近所の方)に知られてしまう可能性はほとんどありません。
・自己破産開始決定から免責決定までの間の(約3~6ヶ月間)、保険会社の外務員、警備員など、一定の職業に就くことができなくなります。
このように自己破産は新しい人生のステップの選択肢として有望なものです。
しかし、ご不安なことも多いかと存じますので、私たち司法書士法人 いよリーガルが親身になってお手伝いをさせていただきます。
司法書士法人 いよリーガルの完全無料相談を是非ご利用ください。
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