債務整理とは
債務整理とは借金問題の法的な問題解決方法を「債務整理」と呼びます。
債務整理に関する法律手続きは、大きく4つの方法がありまして、具体的には「任意整理」「過払い金請求」「自己破産」「個人再生」となります。
債務整理に関する共通するメリットとしては、専門の法律家に入ってもらって債務整理を法的に進めることで、いったん返済をストップできること、そして借金問題の解決方法を考える時間が得られること、具体的な法律手続きを通じて、借金返済額の軽減や免除(借金をゼロに)ができることが、大きなメリットと言えると思います。
その一方、債務整理を法的に進めて借金問題の解決を進めていく事は非常に良い事であると思いますが、信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されてしまい、新たに借金が出来なくなってしまうことがデメリットと言えると思います。
しかしながら、現実に向き合う事ができずに、ズルズルと借金返済のために借金をして、、、となると借金が雪だるま式に増えてしまい、結局は遅かれ早かれ大掛かりな法律手続きをする事になってしまいます。
借金問題の解決から逃げることは誰しも出来ません。きちんとひとつずつ手続きを進める事が必要になります。
ここでは、債務整理の方法をご案内させていただきますので、まずは問題解決の方法があることを是非とも知っていただきたいと思います。
大丈夫です! きちんと手続きをする事で問題は解決できます。
- 任意整理… 貸金業者と直接交渉して月々の支払額や債務の全体額を減らす方法です。裁判所を通さないため日常生活へのデメリットが最も少ない手段になります。
- 過払い金請求… 本来法的に支払うべきではない以上のお金を賃金業者に支払っていた場合に、その払い過ぎていた金利分(過払い金)を返金してもらう手続きです。過払い金には時効があるため、期間内に請求する必要があります。
- 個人再生… 裁判所に返済不能であることを申立て、借金を大幅に減額してもらう方法です。3年(最長5年)かけて減額された借金を支払うことにより、減額外の借金については支払義務が免除されます。
- 自己破産… 自らの力では借金返済が困難である場合に、裁判所が求めることによって、法律上正式に支払いが免除される手続きとなります。借金は完全にゼロとなりますが、自ら所有する財産処分が必要であったりといくつかの制約もあります。
上記の法律手続きを行うことにより、借金問題は債務の額や個人の生活状況にあわせ対策をとることが可能です。法律に従って借金の減額や免除の手続きを行うため、後々貸金業者とトラブルに発展することもなく、安心して解決が望めます。またお手続きをご依頼いただいた後は、司法書士が直接債権者と交渉を行いますので、お客様自身へのご負担はありません。
まずは司法書士法人 いよリーガルの初回無料相談をご活用いただき、お客様のご状況やお困りごとの現状をお話しください。債務整理の専門家である司法書士が、お客様にとって最も良いアプローチ方法をご提案させていただきます。司法書士には職務上の守秘義務があり、当然のことながらお客様がお話しいただいた内容については秘密厳守で対応いたします。
ご身内や家族などに知らせて欲しくないなどのご要望も対応が可能です。
初回のご相談は、完全無料となっておりますので、借金問題でお困りの方は是非とも早めのご相談をお勧めいたします。どなたでもそうですが、借金問題の解決に向けた法律家への相談は、早ければ早いほど得策です。将来にわたっての不利益を最小限に抑えることができます。
ご不安もあるかと思いますが、司法書士法人 いよリーガルでは、所員一同、親身に対応させていただきます。まずはお問い合わせください。