任意整理とは
任意整理とは?
「任意整理」とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。
この和解を求める交渉を行うのが司法書士です。これが成立することにより、あなたの借金を減額することができます。
このような法的な手続きのみにとどまらず、現在の収入と支出のバランスをヒアリングさせていただいたうえで、収支からみる返済計画が見合っていない場合には、司法書士が貸金業者と今後の返済計画を立て直すなどによって、現実的に返済可能な状態に、借金の内容を整えるというお手伝いも可能です。
この任意整理という方法は、個人再生や自己破産と違い、その事実が官報に掲載されるなどの心配もありません。
このため、借金問題に悩んでいる方の多くが、取りかかりやすい方法だといえます。
任意整理のメリットとは
任意整理のメリットは、大きく下記の5つであると思います。
●債務の減額を図れる場合があります。
●自己破産のように各種の資格制限や官報に掲載されることがありません。
●司法書士が債権者との間に入ることで、支払いを一旦止めることができます!
●既に払い過ぎていた金利分を取り戻せる可能性があります。
●一部の借金を整理出来る場合や、今後の利息支払いを止める事が出来る場合があります。
任意整理のデメリット
任意整理をおこなうと、金融機関の個人信用情報機関に登録されてしまいます。
信用情報機関とは、具体的に次の3つの機関を指します。
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
金融機関(貸金業者)は、借入の申込があった際には、まず申込者の信用情報を確認します。過去に延滞や返済に関する事故がないかをみて、その方の「信用」を確認し、審査の情報の1つとします。
これは、すでに借金の返済が難しい状況に陥っている方が、他の金融機関で再度借り入れしてしまうと、さらに返済状況が悪化する負のスパイラルとなってしまいますので、これを防ぐために個人の信用情報を金融機関が共有するためのシステムになります。
ここに登録されると、一般的には5年、場合により10年程度の期間、その情報が記録されます。クレジットカードなど信用情報に基づいた取引が出来なくなってしまうことになります。
これがいわゆる、「ブラックリストに載る」という事です。しばらくの間は、信用情報に基づいた取引が出来ませんので、現金でシッカリとした生活を送ることになります。
このように任意整理には、メリット・デメリットがありますが、現状の借金問題から目を背けて放置していると、それこそ手遅れとなり大変な状況にもなりかねません。
まずは、司法書士法人 いよリーガルの完全無料相談をご活用ください。少なからず、問題解決の方向性が見えると思います。
その他3つのアプローチ