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相続による不動産名義変更の流れ

不動産名義変更の主な流れ

ここでは、相続財産に不動産が含まれていた場合の、不動産名義変更の手続きをご紹介いたします。

  1. 相続人や相続財産の調査
    被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、調査を行い、相続人を全員確定させます。この戸籍謄本は、不動産の名義変更手続きに必要な書類となります。また、同時並行で相続財産の調査も進めなければなりません。具体的には、亡くなった方が持っていた不動産の全てを洗い出す作業が必要です。調査の結果、ご自宅だけでなく、思いもよらないところに土地を持っていたことが発覚することがよくあります。

  2. 遺産分割協議書を作成する
    1.で調査した相続人全員で遺産分割協議を行います。全員で話し合い、決定した内容を遺産分割協議書として書面にします。その際、相続人全員の署名と押印が必要となります。この作成した遺産分割協議書は名義変更をするために法務局に提出

  3. 不動産の登記申請と登記識別情報の取得
    名義変更に必要な書類が揃えば、不動産の管轄法務局へ登記申請を出します。名義変更が無事に完了すれば、登記識別情報(権利証)を取得できます。

    不動産の名義変更に必要な書類

    【法定相続人が1人、もしくは法定相続分で相続する場合】

    • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
    • 法定相続人の住民票(複数いる場合は全員分)
    • 法定相続人の現在の戸籍謄本(複数いる場合は全員分)
    • 対象不動産の固定資産税評価証明書

    【遺産分割協議で決定した分割方法で相続する場合】
    • 遺産分割協議書
    • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    • 法定相続人の住民票(複数いる場合は全員分)
    • 法定相続人の現在の戸籍謄本(複数いる場合は全員分)
    • 法定相続人の印鑑証明書(複数いる場合は全員分)
    ※遺産分割協議書の作成日後3ヶ月以内に取得したもの
    • 対象不動産の固定資産税評価証明書
    相続登記に伴う登録免許税について
    相続登記を申請する場合には、登録免許税が請求されます。登録免許税の算出方法は下記です。
    (計算式)=不動産の評価額×1000分の4

    以上のように、相続が発生した際の名義変更手続きは、思いのほか煩雑で、多大な労力を必要とすることが分かります。私たち愛媛県・松山市に事務所を構える司法書士法人 いよリーガルでは、これらの手続きを全て代行いたします。
    相続による不動産の名義変更にお悩みの方、まずは司法書士法人 いよリーガルの無料相談にお越しください。
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