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相談事例

松山の方より過払い金についてのご相談

2021年04月22日

Q 消費者金融への請求で過払い金が戻ってくると聞きました。どのような仕組みか司法書士の先生に伺いたいです(松山)

はじめての問い合わせになります。私は松山在住の50代男性です。過払い金の請求について伺いたく問い合わせいたしました。今から15年ほど前に、松山で行っていた事業が傾き、その際に個人で消費者金融からお金を借りることになりました。2年前に全額返済に至りましたが、最近友人と話をしていたところ、利息を多く支払っている可能性があることを指摘されました。そのようなお金のことを「過払い金」というのも、お恥ずかしながら初めて知りました。今も松山の事業は継続しており、個人資産としても余裕があるわけではないので、過払い金を取り戻せるなら手続きをしたいです。そもそも、どのような仕組みで過払い金が発生するのかを、教えていただけないでしょうか(松山)

 

A グレーゾーン金利という違法な金利でお金を借りていた場合、過払い金を取り戻せる可能性がありますので手続きを進めましょう

司法書士法人 いよリーガルにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご友人様がおっしゃる通り、過払い金というのは貸金業者に対して支払い過ぎたお金のことを言います。このお金の返金を求めることが「過払い金返還請求」です。過払い金が発生する背景としては、貸金の金利について法的に定めた「出資法」と「利息制限法」という法律が関係します。

かつて出資法では、上限金利が29.2%と定められており、この率以上の金利を設定した場合、貸金業者は刑事罰が科せられることになっていました。一方の「利息制限法」では金利の条件を15~20%と定めています。本来であればこの上限を超えた金利を受け取ることが法律上認められないのですが、「利息制限法」には罰則がなかったため、貸金業者は「出資法」と「利息制限法」の間の金利を設定していました。この金利を「グレーゾーン金利」といいます。そのことが問題視されるようになり、現在では法律が改正され「出資法」の上限自体が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利も撤廃されることになりました。また2006年の最高裁の判決により、利息制限法以上の金利の設定で貸金業者に支払っていたお金について返還請求ができることが認められました。過払い金の返還請求には時効があるため、早めに手続きに取り組むことをお勧めします。

司法書士法人 いよリーガルでは松山の皆様にむけて初回無料相談を実施しております。長い間借金に悩まされている方や、今回のご相談者様のように完済されていても、過払い金を取り戻すことが可能なケースもありますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。松山の皆様のご来所をお待ち申し上げております。

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