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相談事例

松山の方より過払い金についてご相談

2022年02月01日

Q 15年前に銀行からお金を借りていました。過払い金請求ができるのかを司法書士の先生に伺いたいです。(松山)

友人に御社が松山で債務整理に強い事務所であると聞き、初めて問い合わせをいたします。
私は松山市内在住の50代男性です。15年ほど前に銀行から借りたお金についての相談になります。

15年前、実家の家業が傾いた際に自宅を担保として銀行のカードローンでお金を借りました。7年かけ無事に返済できたのですが最近になって「過払い金」という言葉を知り、自分も利息を払い過ぎたのではないかと思っています。払い過ぎていたのであれば取り戻す手続きを行いたいです。(松山)

A 借入先が銀行の場合、過払い金が発生している可能性はありません。

お問い合わせいただきありがとうございます。当サイトを運営する司法書士法人いよリーガルが「過払い金」についてのご質問を回答させていただきます。

今回のご相談者様は15年前(平成18年)に借入をし、7年前(平成25年)に返済が完了したとのことなので、期間だけみれば過払い金請求の対象になるといえるでしょう。過払い金は平成22年以前の借入に対して発生する可能性があり、完済から10年以内であれば請求が可能です。しかし今回のご相談者様の場合は借入先が銀行とのことなので、過払い金がある可能性はないだろうというのが結論です。

そもそも過払い金はグレーゾーン金利によって貸付されていたケースにおいて発生します。

金利に関する法律として「出資法」と「利息制限法」がありますが、以前は上限金利の高い「出資法」しか刑事罰に触れなかったため、「出資法」よりも低い設定である「利息制限法」の上限金利を超えた貸付が横行していました。この金利がグレーゾーン金利です。しかしながら平成22年に最高裁にてグレーゾーン金利は違法であると認められたため、それ以降グレーゾーン金利での貸付はなくなり、過払い金についても取り戻せることになりました。つまりのところ、そもそも適正な金利で貸付を行っていた場合には過払い金は発生しないのです。銀行は消費者金融と異なり「銀行法」のルールに従って貸付を行います。初めから利息制限法の上限金利が守られていたため、銀行から借りていたとしても取り戻せる額はありません。

借金に関するお悩みや債務整理についてのご相談は松山にある司法書士法人いよリーガルまでお気軽にお問い合わせください。当事務所では松山にお住まいの方にむけて無料の相談会を開催しております。借金にお困りの方は、ぜひご活用ください。皆様のご来所をおまちしております。

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