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相談事例

松山の方より自己破産についてご相談

2021年08月04日

Q 自己破産を検討していますが、どのような手続きが必要かを司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

私は松山在住の40代の男性です。35歳の時に離婚をし、そのストレスからギャンブルにはまるようになってしまいました。
気が付けば1000万円の借金を背負うことに…。自らの責任であることは重々承知しているものの、半年前にリストラによって職を失うことになり、日々の生活もままならないない状況です。
特に資産といえるものもなく、アパートの賃料も滞納せざる得ないところまできてしまいました。
自己破産を検討しているのですが、どのような手続きが必要かについて教えていただけると助かります。(松山)

A 自己破産は裁判所に申立てを行うことから始まりますが、提出書類等も多いため専門家にご相談いただくことをおすすめします。

債務整理の一つである自己破産は、法律上借金等の支払い義務が免除されるという手続きです。
影響力の大きい手続きであるがゆえ、所有している財産の多くを失うというデメリットもありますが、身ぎれいにして再スタートを切りたいという人にとっては活路であるといえるでしょう。

自己破産には主に「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、どちらかによって手続きの流れが異なります。
「同時廃止」…換価対象資産(持ち家や車等)が20万円(現金の場合33万円)を超えない状態であり、借金を背負った理由に問題がない場合
「管財事件」…換価対象資産が20万円(現金の場合33万円)を超える場合。免責不許可事由があるもしくはある可能性が高いと判断された場合も該当

上記の大きな違いとしては、破産管財人が選任され、財産の分配や免責に関する調査が行われるかという点です。
自己破産は地方裁判所にて破産手続き(所有財産を債権者に分配する手続き)と免責手続き(債務の免責について判断するための手続き)の2つの申立てをし、それらを並行して進めていきます。
同時廃止」では破産手続きが省略されることになるので、「管財事件」よりも免責許可の決定までに要する時間が短くなるのが通例です。

一般的に全てを完了するには「同時廃止」の場合6か月程度「管財事件」では半年から1年程度の時間がかかります。
その間裁判所に複数回出向く必要がありますので、簡単に出来る手続きではないことをご承知ください。
特に申立てに必要な書類を揃えるのは大変なため、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

松山市内に事務所を構える司法書士法人 いよリーガルでは「自己破産」の申立てのご相談をお受けしております。
借金の取り立てに悩んでいる松山の皆さまはお気軽にお問い合わせください。
また債務整理は自己破産だけではありません。自己破産はハードルが高いとお考えの方には、その方に適した方法をご提案いたします。
まずはお電話にてご連絡ください。松山の皆様のお問い合わせを心からお待ち申し上げます

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