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相談事例

テーマ | 司法書士法人 いよリーガル - Part 4

松山の方より自己破産についてのご相談

2021年05月10日

Q 自己破産を検討していますが、その後の生活が心配で踏み切れません。司法書士の先生にお話しをお伺いしたいです。(松山)

松山に住む40代の男性です。借金の件でご相談があり、ご連絡いたしました。私は新卒で給料の良い会社に就職したこともあり、その生活基準で30歳の時、少し背伸びをして都心のマンションを購入しました。しかしながら、40歳の時に身体を壊してしまい、退職することとなったため、マンションを手放しましたが、残念なことに購入時より価値が大きく下がっており、結果800万円ほどの債務を背負うこととなってしまいました。その後、故郷である松山に戻り、新たな仕事に就くことは出来ましたが、借金を返済するほどの給料は得ることができず、利子が膨らむばかりです。いっそのこと自己破産を行おうかと考えていますが、今後の人生にどのような影響があるのかが怖くて決心できません。自己破産を行った際の影響についてお伺いしたいです。(松山)

A メリットデメリットを知って、自己破産を選択すべきかを検討してみてください。

自己破産とは借金の返済ができなくなった個人が、裁判所にて申し立てを行い、本人の負債を免除してもらう手続きのことです。借金の支払いから逃れることができるという最大の利点により、リスクも大きいのではないかと思われがちです。それゆえ、誇張された情報に振り回されている可能性も多々あります。最終的に自己破産を行うのかを決定するのは自分自身です。余計な情報に左右されず、メリットとデメリットをしっかり理解し、判断する必要があります。

【自己破産のメリット】

〇債務について、返済の義務がなくなる

〇給料等を差し押さえられることがなくなり、それまで通り、給料を受け取ることができる

〇債権者からの取り立てや訴訟提起を停止することができる

【自己破産のデメリット】

〇ブラックリストに登録されるため、借入等が約5~10年間不可能になる

〇財産(生活必需品除く)は処分しなければならない

〇自己破産を行ったものとして、官報に個人情報が掲載される

〇所有資格によっては、自己破産を行うと資格を利用した仕事ができなくなる

〇税金等については免責の対象外となる

また破産手続中に限り、転居を限定されるというデメリットもありますが、一方的に仕事を解雇されたり、選挙権を失ったりするようなことはありませんのでご安心ください。また、自己破産をしても当面の生活に困らないよう、最低限の金銭や必需品を残しておくことは認められており、手続き終了後については新たに財産を築くことも可能です。

想像していたよりはデメリットが重くない、と思われるかもしれません。しかしながら、人によっては自己破産を行うこと自体に抵抗がある方もいらっしゃいます。債務整理には自己破産以外にも方法がありますので、ぜひ一度専門家にご相談いただき、ご自身にとって最適な方法を考えてみてはいかがでしょうか。

司法書士法人 いよリーガルでは松山の皆様を対象に司法書士による債務整理の無料相談を開催しております。借金の返済について問題を抱えている松山の皆さま、ぜひ一度、ご来所いただき現状をお話しください。それぞれのご事情に合わせ、専門家が最適な方法をご提案いたします。松山の皆様のお越しをお待ちしております。

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松山の方より過払い金についてのご相談

2021年04月22日

Q 消費者金融への請求で過払い金が戻ってくると聞きました。どのような仕組みか司法書士の先生に伺いたいです(松山)

はじめての問い合わせになります。私は松山在住の50代男性です。過払い金の請求について伺いたく問い合わせいたしました。今から15年ほど前に、松山で行っていた事業が傾き、その際に個人で消費者金融からお金を借りることになりました。2年前に全額返済に至りましたが、最近友人と話をしていたところ、利息を多く支払っている可能性があることを指摘されました。そのようなお金のことを「過払い金」というのも、お恥ずかしながら初めて知りました。今も松山の事業は継続しており、個人資産としても余裕があるわけではないので、過払い金を取り戻せるなら手続きをしたいです。そもそも、どのような仕組みで過払い金が発生するのかを、教えていただけないでしょうか(松山)

 

A グレーゾーン金利という違法な金利でお金を借りていた場合、過払い金を取り戻せる可能性がありますので手続きを進めましょう

司法書士法人 いよリーガルにお問い合わせいただきありがとうございます。

ご友人様がおっしゃる通り、過払い金というのは貸金業者に対して支払い過ぎたお金のことを言います。このお金の返金を求めることが「過払い金返還請求」です。過払い金が発生する背景としては、貸金の金利について法的に定めた「出資法」と「利息制限法」という法律が関係します。

かつて出資法では、上限金利が29.2%と定められており、この率以上の金利を設定した場合、貸金業者は刑事罰が科せられることになっていました。一方の「利息制限法」では金利の条件を15~20%と定めています。本来であればこの上限を超えた金利を受け取ることが法律上認められないのですが、「利息制限法」には罰則がなかったため、貸金業者は「出資法」と「利息制限法」の間の金利を設定していました。この金利を「グレーゾーン金利」といいます。そのことが問題視されるようになり、現在では法律が改正され「出資法」の上限自体が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利も撤廃されることになりました。また2006年の最高裁の判決により、利息制限法以上の金利の設定で貸金業者に支払っていたお金について返還請求ができることが認められました。過払い金の返還請求には時効があるため、早めに手続きに取り組むことをお勧めします。

司法書士法人 いよリーガルでは松山の皆様にむけて初回無料相談を実施しております。長い間借金に悩まされている方や、今回のご相談者様のように完済されていても、過払い金を取り戻すことが可能なケースもありますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。松山の皆様のご来所をお待ち申し上げております。

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