2021年12月01日
Q 膨れあがった借金を返せる見込みがありません。自己破産すべきか考えていますが、他にも個人再生等の債務整理の手段があると知りました。司法書士の先生に適した方法を教えてもらいたいです。(松山)
はじめまして。私は松山市内の会社に勤める35歳の男性です。
私は現在400万円の借金を抱えており、月の収入が24万円に対して返済額が月額25万円と日々の生活もままならない状況です。借金の理由は競馬やパチンコ等のギャンブルで、いつの間にか自分の手に負えない額まで膨れあがっていました。
自分が悪いことは十分に理解していますが、このままでは生活の場すら失ってしまいそうです。
どうにかいまの状況をぬけだしたいと切に願っておりますので、方法を教えてもらえると助かります。(松山)
A 借金の理由がギャンブルの場合、自己破産は難しいでしょう。債務整理の手段として個人再生を検討してみてください。
個人再生とは現状の収入では債務の返済について目途が立たないのを前提とし、返済困難を家庭裁判所に認めてもらうことによって借金の額を大幅に減額してもらう手続きになります。(ただし債務のうち養育費や税金については対象となりません)
自己破産ならば税金等一部の債務を除き、全ての借金について支払い義務がなくなりますが、借金理由がギャンブルとなると免責不許可事由にあたるため手続きが認められない可能性が高いでしょう。それに対して個人再生は借金の理由について問わないとされています。
個人再生を行うと返済額は1/5程度になり(状況によって減額割合は異なります)、約3年をかけて分割で支払うことになります。
ただし制度を利用するにあたっては将来的に収入を得ることができる見込みが必要であり、収入がなかったり不安定であったりする人は原則対象外となります。
なお個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」がありますが、「小規模個人再生」の場合、一定割合の債権者(頭数にして過半数もしくは債務総額に対して過半数以上の債権を持つ債権者)の反対があると手続きが進められなくなります。
一方「給与所得者再生」では債権者に意見を問いませんが返済額の基準が1つ増えるため、最終的に支払うべき額が「小規模個人再生」を利用した場合よりも高額になる傾向にあります。そのため一般的には「小規模個人再生」を採用することが多いようです。
借金返済についてメリットの大きい個人再生ですが、一般の方には手続きが複雑なため、簡単に行うのは難しいでしょう。
司法書士法人いよリーガルでは松山の皆様に向けて、債務整理に関する無料相談会を実施しております。
松山市内のアクセスの良い場所に事務所を構えておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
松山の皆様のご来所をお待ちしております。
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2021年09月03日
Q 借金が膨れ上がり返済に追われる日々を過ごしています。自己破産か個人再生を検討していますがどのような違いがあるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)
はじめまして。私は松山の生命保険会社で営業をしている35歳の女性になります。お恥ずかしい話ですが400万円ほどの借金を抱えています。今から5年ほど前になりますが仕事のストレスにより散財をしてしまった時期があり、借金が膨れ上がってしまいました。その時は自分で稼ぐ以上の消費が当たり前となっており、傍目にも贅沢な暮らしをしていたと思います。現在は猛省し質素な生活を心がけているものの、そのころ借りたお金の返済が終わらず、正直苦しい日々を過ごしています。
身から出た錆といえばそれまでですが、結婚が決まったこともあり、身ぎれいにして新しいスタートを切りたいと思っています。ただ、自己破産や個人再生について詳しく知らないため、手続前に松山でご活躍の司法書士の先生にそれぞれの違いをお伺いできればと考えています。(松山)
A お仕事が生命保険会社の営業とのことなので、個人再生を選んだ方が良いかもしれません。
当サイトにお問い合わせいただきありがとうございます。自己破産や個人再生は法律に沿って「借金が免除される」、もしくは「借金を減額する」手続きになります。自己破産を選んだら今後一切資産を持つことはできない、手続き完了後において自由に居住地を決められなくなるなど勝手に恐ろしいイメージを抱いている方も少なくないのですが、現実そのようなことはありませんのでご安心ください。しかしながらデメリットもあるため、しっかりと確認して選択したほうがよいでしょう。
自己破産と個人再生の違いとして、主に3つの点があげられます。
(1)借金が免除されるか、減額されるか
自己破産の場合、原則としてすべての借金が免除されます。そのため手続きが完了したら債権者に借金を返済する義務を負うことはなくなります。一方個人再生では大幅に借金が減額されますが、全ての借金がなくなるわけではありません。最低でも100万円程度は残ることになります。
(2)財産を処分しなければいけないのか
自己破産の場合、生活を支えるうえで不要とされる高価な財産については処分されます。それに対して個人再生では財産を強制的に処分されることはありません。ただし、保有している財産がある場合、最低限財産の価格と同等額は返済にあてることになります。
(3)資格制限があるか
自己破産をすると一定の資格において無効になったり、制限されたりというルールがあります。個人再生についてはそのような規定はありません。
今回のご相談者様において問題となるのが(3)の資格制限についてです。恐らくご相談者様は生命保険募集人の資格を保有されているかと思いますが、自己破産を選択すると開始決定後から免責許可確定までの間は「破産者」という扱いになり、資格の登録を取り消される可能性があります。取り消しは任意とされてはいますが、会社によっては就業規則により破産時には解雇することを定めている場合もあるので確認したほうがよいでしょう。
債務整理の方法は自己破産や個人再生だけではありません。司法書士法人 いよリーガルでは松山を中心に、借金にお悩みの皆様のご相談をお受けしております。お客様にあった方法を初回無料相談にてご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。松山の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。
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2021年06月05日
Q 借金が膨らみ、返済に追われる日々です。状況をよくするためにも「個人再生」という債務整理の方法について、司法書士の先生にご教授いただきたいです。(松山)
はじめて問い合わせいたします。私は松山市内の会社に勤める50代前半の男性です。2年ほど前から積み重ねてしまった借金について相談させてください。
私は、長年松山市内の広告会社に勤めていましたが、5年前に会社の業績が悪化し、早期退職を余儀なくされました。新たな働き先を探したものの、非正規雇用の仕事しか見つけることが出来ず、結果、年収は300万円ほど下がりました。その時点で妻に相談出来れば良かったのですが、その現状を伝えることが出来ずに、退職金や貯金から充填して今まで通りの生活費を渡し続けてしまいました。
2年前に退職金が底をつき、とうとう消費者金融に手を出してしまいました。その後も、定期的に借り続け、今では600万円ほどの債務を抱えています。先日、消費者金融から届いた通知を妻が発見してしまい、パニックに陥ったものの、生活レベルを下げ、協力することを約束してくれたのはありがたかったです。
そのような状況の中、先日「個人再生」をすると、借金の額を大幅に減らすことが出来ると知り、期待をしています。よく耳にする「自己破産」は長年住宅ローンを支払い続け、完済まで年数が少なくなった松山のマイホームを失うと思うと、決心がつきません。
司法書士の先生、借金に向き合うためにも、「個人再生」の概要について教えて頂けないでしょうか。(松山)
A 「個人再生」は、債務を5分の1程度に減額し、返済していく方法です。
個人再生は、借金等の債務の返済が難しい方が裁判所に認めてもらうことによって、返済額を5分の1程度と大幅に減らし、残額は分割して支払っていく手続きのことです。残額については原則3年間(特別な事情がある場合は裁判所の許可をもらって最長5年間)で返済することになります。大幅な減額は期待できますが、自己破産と異なり、全ての借金をなくすことは出来ません。それゆえ、将来的にも一定の収入を得る見込みがある人が対象となります。また住宅ローンや税金を除き債務が5000万円を超える人は利用できないので注意しましょう。
個人再生の最大のメリットは、住宅ローン返済中のマイホームを残すことができる点です。
個人再生には住宅ローン特則というものがあり、従来通り住宅ローンの返済を継続することを条件に、住宅については処分対象から外すことができるという制度があります。対象不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないなど、いくつか要件はありますが、ご相談者様のように、家を残したいとお考えの方にとって非常に得策ではないでしょうか。
なお、個人再生は裁判所を通す手続きになるため、申立ての準備は専門家にご相談ください。
司法書士法人 いよリーガルでは、松山市内に事務所を構え、借金にお困りの皆様を対象に無料相談を実施しています。
債務整理の方法は個人再生以外にもありますので、お客様のご都合にあわせた方法をご提案させていただきます。松山の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
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