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相談事例

松山の方より個人再生についてご相談

2021年09月03日

Q 借金が膨れ上がり返済に追われる日々を過ごしています。自己破産か個人再生を検討していますがどのような違いがあるのでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(松山)

はじめまして。私は松山の生命保険会社で営業をしている35歳の女性になります。お恥ずかしい話ですが400万円ほどの借金を抱えています。今から5年ほど前になりますが仕事のストレスにより散財をしてしまった時期があり、借金が膨れ上がってしまいました。その時は自分で稼ぐ以上の消費が当たり前となっており、傍目にも贅沢な暮らしをしていたと思います。現在は猛省し質素な生活を心がけているものの、そのころ借りたお金の返済が終わらず、正直苦しい日々を過ごしています。

身から出た錆といえばそれまでですが、結婚が決まったこともあり、身ぎれいにして新しいスタートを切りたいと思っています。ただ、自己破産や個人再生について詳しく知らないため、手続前に松山でご活躍の司法書士の先生にそれぞれの違いをお伺いできればと考えています。(松山)

A お仕事が生命保険会社の営業とのことなので、個人再生を選んだ方が良いかもしれません。

当サイトにお問い合わせいただきありがとうございます。自己破産や個人再生は法律に沿って「借金が免除される」、もしくは「借金を減額する」手続きになります。自己破産を選んだら今後一切資産を持つことはできない、手続き完了後において自由に居住地を決められなくなるなど勝手に恐ろしいイメージを抱いている方も少なくないのですが、現実そのようなことはありませんのでご安心ください。しかしながらデメリットもあるため、しっかりと確認して選択したほうがよいでしょう。

自己破産と個人再生の違いとして、主に3つの点があげられます。

(1)借金が免除されるか、減額されるか

自己破産の場合、原則としてすべての借金が免除されます。そのため手続きが完了したら債権者に借金を返済する義務を負うことはなくなります。一方個人再生では大幅に借金が減額されますが、全ての借金がなくなるわけではありません。最低でも100万円程度は残ることになります。

(2)財産を処分しなければいけないのか

自己破産の場合、生活を支えるうえで不要とされる高価な財産については処分されます。それに対して個人再生では財産を強制的に処分されることはありません。ただし、保有している財産がある場合、最低限財産の価格と同等額は返済にあてることになります。

(3)資格制限があるか

自己破産をすると一定の資格において無効になったり、制限されたりというルールがあります。個人再生についてはそのような規定はありません。

今回のご相談者様において問題となるのが(3)の資格制限についてです。恐らくご相談者様は生命保険募集人の資格を保有されているかと思いますが、自己破産を選択すると開始決定後から免責許可確定までの間は「破産者」という扱いになり、資格の登録を取り消される可能性があります。取り消しは任意とされてはいますが、会社によっては就業規則により破産時には解雇することを定めている場合もあるので確認したほうがよいでしょう。

債務整理の方法は自己破産や個人再生だけではありません。司法書士法人 いよリーガルでは松山を中心に、借金にお悩みの皆様のご相談をお受けしております。お客様にあった方法を初回無料相談にてご提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。松山の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

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